さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

【再掲載】誰でもカンタン:個人情報の「利用停止」請求<実際のやり方>

相模原市に対する*1「学校からPTAへの個人情報の横流し」についての個人情報の「利用停止」請求手続きは、次の通りカンタン行えます。

書類を渡している・受け取っている人のイラスト(男性)

  1. 相模原市情報公開課に「個人情報保護法 に基づき、個人情報の『利用停止』請求手続き」を行いたい旨の連絡とアポ取り(⇒ いきなりアポ無しで市役所に出向いても手続きしてくれない可能性があります*2

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  2. 総務部情報公開課(情報公開班)が受付窓口となりますが、事実確認・審議を担当するのが学校教育部学校教育課(人権・児童生徒指導班)となり*3情報公開課及び学校教育課の両担当者が同席のもと、市役所本館の情報公開課にて実際の請求手続きの受付を行います
  3. 持参する、もしくは請求手続き当日に記入するのが、「保有個人情報利用停止請求書(市長以外の実施機関用)」になります(捺印不要)(※同請求書の具体例)。またその請求書の提出に際し、免許証などの本人確認書類の提示が必要になります                           f:id:SagamiOnoM:20190523153500p:plain
  4. また、同請求手続き時に、学校の個人情報の本人不同意での目的外利用(=学校からPTAへの個人情報の横流し)について、学校教育課から次の点の確認が求められます ⇒ ①学校長には当事案を伝えたか?*4 ②「横流し」を示す証拠は?(※今回提示したのがこちら
  5. なので、本手続きを行う前に、学校長宛に「お手紙」を出しておいたり、証拠を揃えておく、請求手続きに至る経緯を整理しておくことが必要になると思われます
  6. 提出書類等について情報公開課・学校教育課の両担当者の確認が済めば、請求手続き自体は15分程度で終了です
  7. 手続き終了後は「市役所側『受付印』捺印済みの請求書のコピーを下さい」と申し出て、受領しておきましょう
  8. 相模原市の場合、審議期間が1ヶ月設定されており、請求日から1ヶ月後までに利用停止の「決定/否決」が判断され、まず決定期限までに電話連絡があり、同日発行の決定文書が翌々日位までに郵送されてきます。なお、1ヶ月間の審議期間の延長の可能性もあります(再延長は無し)

 

 

 

*1:本件の場合は、市長ではなく、教育委員会宛になります

*2:相模原市総務部情報公開課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280

*3:「審議するのは第三者じゃないんだ?」というご指摘もありますでしょうが、第一ステップのプロセスに不服がある場合、その次のステップとして「第三者に審議して欲しい」と主張できる余地が残っているという見方もできると思います

*4:一部有識者の方のご指摘の通り、学校教育課からみても、学校長の実質的な権限・裁量はかなり大きいので、対象事案に対する学校長の意向をかなり注視している模様です

【再掲載】「個人情報利用停止請求」って何?

個人情報保護法に基づく、個人情報の「利用停止」請求

  • 要は、自治体である相模原市(=学校)が個人情報保護法に則して個人情報を取得・利用しなかった場合、
  • つまり、「個人情報の不正取得」や「本人の同意を得ない形での目的外利用(「三者であるPTAへの個人情報の横流しなど)」等を行った場合に、
  • その個人情報の保有者が相模原市に対し同個人情報の利用停止を求められる(=「学校からPTAへの個人情報の横流し」を停止させられる)ということです
  • 個人情報利用停止請求権は、個人情報保護法 に定められており、正式な「行政手続き」として審議・決定されます

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個人情報の「利用停止」請求手続きのメリット

  • 相模原市民なら誰でも行える
  • (訴訟と異なり)費用が一切かからない
  • 学校ではなく相模原市情報公開課が窓口となる
  • 学校に対する要望やクレームとは異なり、正式な「行政手続き」として処理される
  • 「学校からPTAへの個人情報の横流し」のみならず、「学校から、自治会/子ども会/育成会への個人情報の横流し」に対しても適用可能

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【再掲載】PTAがかかわる法令(特に「個人情報」関連)

PTAがかかわる法令については、既に多くの議論がなされていますが、ここでは、本マニュアルにとって重要なポイントであるPTAが関係する「個人情報」の取扱に対する法令に注目して整理します。

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いずれも、それぞれの法令に準拠した対応をしていなければ、法令違反として是正措置が勧告されたり、個人情報の提供者側からの個人情報「利用停止請求」に応じなければいけません。

実際には、全国的に、両者(学校およびPTA)ともに法令準拠していないケースが多いことから、本マニュアルが適用可能な機会が多く存在しています。

ここでは詳しくは述べませんが、任意性の確保されていないPTAは憲法が定める「結社の自由」に反することや、さらに、PTAは社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」でなければ、学校教育法第137条に基づく学校施設の利用ができなくなるので、それらの法律にも実質的に制限を受けています*2

 


*1:だから文科省はPTAを直接管理はできないという立場を貫いているのです。

*2:いわゆる「まんじゅうプロブレム」や「コサージュ問題」は、「学校全体の教育活動に寄与しているからこそ社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」であるはずなのに、もしPTAが非会員を差別してしまうと「社会教育関係団体」として不適格となる可能性があり、学校教育法第137条に基づく学校施設の利用ができない単なる任意団体になってしまう」という意味で問題だと筆者は整理しています。「PTAが非会員を差別すること」を直接取り締まる法律は存在しません(なので、理論的には、もしPTAが学校施設を利用することを活動の前提とせずに「社会教育関係団体」という立場を放棄するならば、非会員差別は法的に問題にならない可能性があります(まあそういうPTAは存在し得ませんが(笑))