自治体の個人情報保護条例に基づく、個人情報の「利用停止」請求
- 要は、自治体である相模原市(=学校)が、相模原市個人情報保護条例に則して個人情報を取得・利用しなかった場合、
- つまり、「個人情報の不正取得」や「本人の同意を得ない形での目的外利用(「第三者であるPTAへの個人情報の横流し」など)」等を行った場合に、
- その個人情報の保有者が相模原市に対し同個人情報の利用停止を求められる(=「学校からPTAへの個人情報の横流し」を停止させられる)ということです
- 個人情報利用停止請求権は、相模原市個人情報保護条例に定められており、正式な「行政手続き」として審議・決定されます
個人情報の「利用停止」請求手続きのメリット
- 相模原市民なら誰でも行える
- (訴訟と異なり)費用が一切かからない
- 学校ではなく相模原市情報公開課が窓口となる
- 学校に対する要望やクレームとは異なり、正式な「行政手続き」として処理される
- 「学校からPTAへの個人情報の横流し」のみならず、「学校から、自治会/子ども会/育成会への個人情報の横流し」に対しても適用可能
なお、個人情報取扱事業者としてのPTAに適用される個人情報保護法にも、同様の個人情報の「利用停止」請求権が定められていますが、
別記事に記載の相模原市に対する個人情報の「利用停止」請求手続きと同様に、利用停止請求対象のPTAに対し改めて本人確認書類を提示することが手続き上求められるので、
既にPTAが個人情報を不正取得していることに憤っている方々にとっては精神的には耐えられない手続きになってしまっています。
個人情報の「利用停止」請求への対応を「学校教育課」が担うことが意味するところ
今回の筆者による相模原市個人情報保護条例に基づく、個人情報の「利用停止」請求に対し、実際の事実確認・審議を担当したのは「学校教育課」になりますが、
その意味するところは、次のような点ではないかと個人的に感じています。
- (個人情報の取扱に対する危機感に乏しいとされる学校現場ではなく)相模原市の教育行政全体に責任のある事務方側の「モラル」と「理性」が問われる手続き
- 今回の手続き自体は、一個人の個人情報に対するものですが、実際には、対象の学校のみならず、市内の小中学校およびPTA全体への影響が及ぶ可能性が高い判断が求められたということ