さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

相模原市による個人情報の「利用停止」『決定』の意味するところ

今回の相模原市による個人情報の「利用停止」『決定』が意味するところは、次の通り、かなり広範にわたり、重要な要素が複数含まれているものと考えられます。

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  1. 「学校現場における保護者クレーム・要望への対応」というレベルではなく、相模原市の条例に基づいた正式な「行政手続き」であるということ
  2. 「本件事案を、個人情報保護条例に違反する『目的外利用』である」と相模原市が認めたということは、相模原市が「PTAは、学校にとって『第三者』である」と改めて認めたことと同義
  3. 本件「利用停止」『決定』は、すなわち、「対象PTAが、不正取得による運営を行っていたことから、個人情報取扱事業者として個人情報保護法違反を犯していた」ことを裏付けるもの。
  4. 市P連(相模原市立小中学校PTA連絡協議会)が推奨していた個人情報保護法対応に倣い運営していた単位PTAの対応*1を否定したのであり、実質的に、市P連の対応を否定したことと同義
  5. 地方行政における個人情報保護条例の運用の誤りを自治体が認めたということは、(我々サイドにとって)都合良く捉えれば、相模原市個人情報保護条例の監督官庁である総務省(自治行政局地域情報政策室)も「PTA問題」の関係当事者として、とばっちりを受け得る立場にあるということ

 今回の「利用停止」決定を判断した学校教育課および学校長の対応

  • 「利用停止」決定の電話連絡の際に、学校教育課の担当者の方から「PTA会長には、こちらから伝えます」というコメントがありました
  • つまり、学校長は、本件プロセスに関して、対PTAという観点では「一歩引いた」立場を貫いた可能性があります
  • ちなみに、現在の学校長はこの4月に新任で「学校現場の働き方改革」の徹底が求められていることもあり、業務リストラを着実進めたい雰囲気がいっぱい漂ってきているという印象があります*2
  • 筆者は、3/18付文科省通知「学校における働き方改革に関する取組の徹底について」が出された以後、改めてそのような思いを強くしているのですが、学校現場・教育行政が学校業務・行事をリストラしなければいけない差し迫った状況にあり、やはり「PTA適正化という観点では、絶好のチャンス」だと捉えています


*1:

  1. 市P連/会長及び副会長コメント:個人情報保護法は、違反行為に対して刑事罰が無く不法行為認定だけなこともあり、参考資料 ほどの対応は必要無い。PTA規約に、『個人情報保護法に則して対応します』という文言さえ入れておけば良い」(⇒結果:2019/5のPTA総会にてPTA規約に「本会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り明確にするとともに、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わない」の条文追加のみで、「入会届」は整備せず)

*2:5/15(水)開催の2019年度PTA総会前に、当方提出議案について事前打ち合わせを行った際に、当方から「学校側はPTAとは一定の距離を置くのが望ましい」とは伝えてありましたが、どこまで汲んでくれたかは分かりません