さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

「遵法精神」と「知見」が欠落した市P連

相模原市立小中学校の単位PTAは、相模原市立小中学校PTA連絡協議会に加入しています。

相模原市南区A小学校PTAも例外ではなく、A小学校PTA会長は当方の様々な改善要請に対し「市P連に問い合わせたところ、まだそのような対応はできない」と常に改善を渋ってきました。

今回の相模原市による「学校からPTAへの個人情報・横流し」に対する個人情報「利用停止」決定により、改めて次の点が確認されたと言えると思います。

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  •  市P連には、「遵法精神」と「知見」が欠落している(次のやり取りにも表れている)

市P連/会長及び副会長コメント:

  1. 個人情報保護法は、違反行為に対して刑事罰が無く不法行為認定だけなこともあり、参考資料 ほどの対応は必要無い。
  2. PTA規約に、『個人情報保護法に則して対応します』という文言さえ入れておけば良い」
  3. (⇒結果:2019/5のPTA総会にてPTA規約に「本会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り明確にするとともに、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わない」の条文追加のみで、「入会届」は整備せず)
  • なお、相模原市P連は、日本PTA全国協議会(日P or 全P)会員であり、日P関連の次のような理性が欠落した状況に少なからず影響を受けているという印象を持たざるを得ない

公益社団法人日本PTA全国協議会/日本PTAのあゆみ

http://www.nippon-pta.or.jp/jigyou/ayumi/rkra7f0000000gw6-att/5-2.pdf

  • なお、相模原市P連が斡旋している次の「こども総合補償保険」は、非PTA会員が加入できず*1、単なる市P連のビジネスであり、その保険商品のパンフを学校やPTAが配布することは不適切な行為

  • 「前記の遵法精神及び知見の欠落」ならびに「上記の不適切な保険商品の斡旋」も考慮すれば、社会教育関係団体として不適格であり、相模原市生涯学習部予算から支給されている補助金も支給停止されるべき状況

*1:愛知県小中学校PTA連絡協議会が斡旋している小中学生総合保障制度は2018年度より理性的な制度変更がなされ非会員家庭も加入可能となっています→