さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

筆者のPTAに対する基本的な考え方

筆者は、PTA(およびその関係当事者)について、基本的に、次のような感じであるべきだと考えています。

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要は「PTAは、関係法令を遵守してさえいれば、どんな組織形態・活動だって良いはず。それぞれのPTAごとにキャラがバラバラで構わない。そもそも、必要に応じて設置されるべきで、無くてもOK」ということです。

  • 学校(=自治体)は、自治体の個人情報保護条例を遵守する
  • PTAは、個人情報保護法を遵守する
  • PTAがもし学校施設を利用したいのなら、社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」として適切な活動を行い(=非会員差別をしない)、学校教育法第137条に基づき学校施設を利用する(※)
  • 自治体の生涯学習課は、PTAを社会教育法第10条に定める「社会教育関係団」としての適格性をしっかりモニターする(実質的には、生涯学習課から学校現場が委託を受けてしっかりモニターする)
  • 結果、PTAは、任意団体として設置され、入会届に基づき会員を募集し(退会も自由)、任意活動を行う(保護者も教職員も、参加意思あるもののみが入会する)
  • なので、「『適正なPTA』の基本法令を定める」という考え方に対しては100%反対。本末転倒。議論として幼い。現状のPTAを取り巻く法令を遵守を求めることで解決策としては十分

 

(※)ちなみに、頭の体操として、次の条件にある「PTA」は違法ではないと考えられます。

  • 名称は「PTA」(PTAという名称に法的根拠は全く無い)
  • 学校施設は全く利用しない、学校側とも一切接触しない
  • 学校の外で、差別なく会員(保護者・教職員)を任意に募集する
  • 義務的・強制的活動は一切行わない
  • 結果として、活動の対象について、非会員を差別する

まあ、こんなPTAは、活動趣旨がおかしいから、存在し得ないのですが(笑)