自分がそのような境遇にならなかったことから、視点として欠けていたのですが、「学校からPTAへの個人情報の横流し」に関しての教育委員会に対する個人情報の利用停止請求に加えて、次のような状況においても、個人情報の利用停止請求が可能であると考えられます。
<本件が適用可能と考えられるケース>
- 「PTAへの入会意思の非表示」もしくは(本質的に不適切な対応ですが)「PTA非入会の意思をPTA本部に伝達」*1
- それに対して、学校管理職からPTAへの強制入会をほのめかされた(入会を説得された)場合
<前提となる関係法令>
〇 (学校にとって第三者たる)PTAに対する「個人情報保護法」
- PTAは、独自に入手したPTA非入会の意思等の個人情報は、①対象家庭からの同意取得もしくは②個人情報保護委員会へのオプトアウト届出無しには、(PTAにとって第三者たる)学校に対して提供できません
- 上記なくして学校に同個人情報を提供することは個人情報保護法違反になります
〇 (PTAにとって第三者たる)学校/自治体の教育委員会に対する「個人情報保護条例」
- 学校/教育委員会は、上記のPTAによる個人情報保護法上の適法な手続きを経ない、PTA非入会の意思等の個人情報のPTAからの入手・利用は、自治体の個人情報保護条例における「個人情報の不正取得・利用」に該当
- 前項の学校対応に対しては、対象家庭は、教育委員会に対して個人情報保護条例に定める「個人情報の利用停止請求」が可能
<本件個人情報の利用停止請求に必要な前提条件>
- PTAから「PTA非入会の意思等の個人情報について、学校に伝達することに対する同意」要請 もしくは 「PTAによる同個人情報の第三者提供に関する個人情報保護委員会に対するオプトアウト届出」がなされていない
- にもかかわらず、PTA非入会の意思を示した後に、学校管理職からPTAへの強制入会をほのめかされた(入会を説得された)
<個人情報の利用停止請求の方法>
基本的に次のものと変わりません
「証拠」は、上記の経緯・情報を纏めれば良いと思われます
<個人情報の利用停止決定により期待される効果>
- 学校側は対象家庭に対し「PTA非入会の意思という個人情報の取得はしていない」前提での対応しかできなくなるので、入会の要請や非会員家庭として区別した対応は法的に取れなくなります(そもそも、このような手続きがなされなくてもしてはいけないのですが)
- PTA本部からの強制入会要請は残るかもしれませんが、少なくとも学校側がそのような不合理アクションの当事者から外れることの意義は大きいものと考えられます
*1:学校を経由するかもしれませんが、第一義的にはPTA本部 or PTA会長宛