さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状

このテーマについては、世の中でもう既に何千万回も確認され皆さん周知のテーマですので、さらっと確認するだけにします。

 

基本的に、世の中誰しもが知っていること

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世の中のかなりの人が知っていること

  • PTAは、個人情報保護法に則して、その利用目的を明示し、直接もしくは適切な形で第三者を通じて、個人情報を取得しなければならない

(というプロセスを満たす「入会届」の提出手続きが必要ということ)

 

世の中の一部の人が認識不十分なこと

  • PTAは、個人情報保護法に基づき、個人情報を取得・利用・管理する
  • 学校(自治体)は、自治体の個人情報保護条例に基づき、個人情報を取得・利用・管理する

 

世の中の少なくない人が認識不十分なこと

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  • PTAは、法的設置根拠の無い、学校にとって第三者の任意団体である
  • 学校(自治体)は、本業(学校運営)のために、児童/家庭の個人情報を取得しているのであり、PTAへ提供するために、同個人情報を取得しているのではない
  • 従って、学校がPTAに個人情報を提供するという利用目的を明示せずに取得した児童/家庭の個人情報を、児童/家庭の承諾無しにPTAに同個人情報を提供した場合、
  • 個人情報保護条例違反となり「個人情報利用停止請求」の対象となります
  • (👈世の中の多くの人が誤解していますが、(改正個人情報保護法ではなく)現状の関係法令で「個人情報利用停止請求」が現時点で可能)
  • 同時に、PTAは、個人情報の不法取得になり、個人情報保護法違反となり、同様に「個人情報利用停止請求」が可能となります

 

  • ただ、現時点において、ごく一部の自治体の個人情報保護条例において、PTAへの情報提供を例外的に学校運営の一部と規定しているところや、自治体の個人情報保護審議会が同趣旨の判断を行い例外運用を許容しているところがあります。
  • しかしながら、今般の個人情報保護法の改正に伴い、それらの対応が一斉に許容されない流れとなっています。

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ここで現実的な話をすると、学校から児童/家庭の個人情報を不法取得しているPTAは、入会届非整備の強制PTAであり、自浄能力が欠落しているので、PTAに対して個人情報利用停止請求を行ったところで、実質的な効力は認められないと思います。

従って、個人情報保護条例違反である学校(自治体)を対象に、自治体の個人情報保護担当部署に対して、個人情報保護条例に基づく個人情報利用停止請求の手続きを行う方が遥かに理性的な対応が得られます

というのが「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA/学校(自治体)」との関係・現状ですが、今、まさに個人情報保護法の改正が度重なる形で行われているので、次回以降は、その改正の動向、改正がPTAと学校にどのように影響を与えるかについて確認していきましょう。