さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響

で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。

 

まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。

 

令和2年改正法で保護者が行えるようになること

 

現時点では対応が認められていませんが、今後、「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、

改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合、

PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます

 

これは、「入学当初、いっぱい配布された学校関係の書類に紛れていて、学校からPTAへの個人情報提供について、よく分からずに承諾書に捺印して提出してしまった」

(←学校による手続きが適法で、全く問題無いケースの)場合にも、

対PTAという観点において、改めて、その措置を撤回させることができます

 

必要な手続きとしては、

対象となるPTAへの個人情報提供が必要が無くなった旨の通知(※例えば、PTA退会届/退会通知書)および

保有個人情報利用停止請求書のPTA本部への提出になるものと考えられます

https://mimage.aflo.com/g02MghIIxorC/afloimagemart_140962392.jpg

上記の保護者アクションに対し、PTAが行わなければならない対応

PTAは、改正個人情報保護法の下では、

上記個人情報利用停止請求がなされれば、適法な個人情報入手をしていたとしても、

対象会員の情報を知らなかった状態に戻さざるを得ず、

会員として存在しないもの(=非会員)として対応せざるを得なくなります

 

次は、「令和3年改正個人情報保護法」の影響について、確認します。