さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

【再掲載】「PTA問題」の根本的な原因は「学校からPTAへの個人情報漏えい」

いわゆる「PTA問題」(=自動加入、義務、強制、個人情報の不正取扱等々)が発生するのは、それが可能となる「前提条件」が存在し続けているからです。

その前提条件を形成している主な要因は、保護者の全体主義/同調圧力/前例踏襲主義と学校からPTAへの個人情報漏えい(=個人情報の横流し)です。

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「学校からPTAへの個人情報漏えい」がなされなければ、PTA活動を成り立たせるためには、PTA独自で個人情報を取得する必要があります。

そのためには遵法性を確保した形である「入会届に基づく個人情報取得」が必要になってきます。それができれば、PTAの任意性が確保されることに繋がるはずです。

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従って、

  1. PTA問題の根本的な原因である「学校からPTAへの個人情報漏えい」を止めよう
  2. しかし、話し合いによる解決では埒が明かないので
  3. 正式な「行政手続き」によりその状況を作り出そう
  4. 「入会届に基づく個人情報取得」をPTA運営の基本・スタートにさせて、PTAにかかわる個人情報の取扱を「正常化」させよう
  5. それにより、相模原市の小中学校のPTAの「任意性」を確保しよう

というのが本マニュアルの目的です

*1

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*1:PTAにおける「入会届けによる個人情報の取得」が実現されれば、PTAの任意性確保に繋がると想定されます。

その次のステップであるPTA活動の適正化については、既に様々な具体例(札幌市札苗小学校保護者と先生の会大田区嶺町小学校PTO名古屋市吹上小学校PTAなど)が世の中に存在することから、本マニュアルではスコープ外とします

PTA自動入会に対する「個人情報利用停止請求」

PTA自動入会、学校からPTAへの個人情報横流しに対して、筆者だったら、次のように「個人情報利用停止請求」を行いますので、個人情報利用停止請求書の具体案も含めて示したいと思います。

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まず、繰り返しになりますが、個人情報利用停止請求の対象の再確認です

 

1. 学校からPTAへの個人情報の横流し

根拠法令:自治体の個人情報保護条例(※現時点では)

これは、学校(自治体)の個人情報保護条例違反(非同意の目的外利用・第三者提供)です。なので、個人情報保護条例に基づき、自治体の個人情報保護担当部署に(自治体の個人情報保護条例で定められた所定のフォーマットの)個人情報利用停止請求書を提出します

重要なポイントとして、提出先・相談先は、あくまで市役所の個人情報保護担当部署であり、市民課でも、教育委員会(学校教育課、生涯学習課等)、ましてや学校(学校長)ではありません。学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

実際のやり方は、自治体により具体的には異なりますが、基本的には次のような感じです

上記の例に加えて、極めて重要な事案が、2022年度に具体化しました!

次の2つの根拠をもって、個人情報保護条例違反(発生のおそれ)と認識し、個人情報利用停止請求を受理した自治体が現れました。

①非入会の場合のみ連絡が必要という自動入会のPTA案内 および

②学校納入金にPTA会費が含まれることの学校からの通知

 

2-1. 学校から個人情報横流しを受けたPTA

根拠法令:個人情報保護法

この場合、学校にとって第三者に該当する任意団体たるPTAは個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として学校から個人情報を不法に取得し利用しているので、その事象に対して個人情報利用停止請求を行います。

提出先は、あくまで、PTA会長です。本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、筆者ならば、次のようなものとします。

ポイントとしては、本件請求の根拠法、趣旨、理由および本件請求の終了事由を明示することでしょうか。

 

2-2.(過去の経緯はどうあれ)PTAに入会しない/退会するので、個人情報利用を停止する

根拠法令:個人情報保護法

これは、令和3年改正個人情報保護法により可能になった制度です。

経緯にかかわらず「必要が無くなったから」PTAにおける自分の個人情報利用を停止させるというものです。

提出先は、こちらも、PTA会長です。また、本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、前記と同様のもので、根拠条項を明示します。

この場合には、「必要がなくなった」根拠となる、PTA退会届(※PTA規約に退会届が規定されているかどうかは全く関係無く、自分の意思を示すことが大事)などを添付すれば良いと思います。

 

自動入会PTAが目の前にある、入学前の場合は、基本的には「1.」の対応で事足りるはずです。

一方、a)入会確認はなされいなかったけれども、既に前年度にPTA会費を支払ってしまっているケース、b)入会意思確認はなされたけれども、やっぱりPTAを退会するケースでは、「2-2.」のパターンが使えると思います

 

とりあえずは、こんな感じですが、今後順次アップデートしていきたいと思います。

「個人情報保護法・令和2年改正」がPTAに与える影響

で、次のテーマは、今後の個人情報保護法改正で、PTAに何が起きるのか?ということになります。

 

まず、最初に「令和2年改正個人情報保護法が、PTAにもたらす変更は、次のようなものと考えられます。

 

令和2年改正法で保護者が行えるようになること

 

現時点では対応が認められていませんが、今後、「一度、(関係法令に定めの無い)本人が同意した個人情報の提供」について、

改めて本人(保護者)から「必要が無くなった」旨の通知および個人情報保護法第30条第5項に基づく「個人情報利用停止請求」がなされた場合、

PTAが対象となる個人情報の利用について、停止措置を行う必要が出てきます

 

これは、「入学当初、いっぱい配布された学校関係の書類に紛れていて、学校からPTAへの個人情報提供について、よく分からずに承諾書に捺印して提出してしまった」

(←学校による手続きが適法で、全く問題無いケースの)場合にも、

対PTAという観点において、改めて、その措置を撤回させることができます

 

必要な手続きとしては、

対象となるPTAへの個人情報提供が必要が無くなった旨の通知(※例えば、PTA退会届/退会通知書)および

保有個人情報利用停止請求書のPTA本部への提出になるものと考えられます

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上記の保護者アクションに対し、PTAが行わなければならない対応

PTAは、改正個人情報保護法の下では、

上記個人情報利用停止請求がなされれば、適法な個人情報入手をしていたとしても、

対象会員の情報を知らなかった状態に戻さざるを得ず、

会員として存在しないもの(=非会員)として対応せざるを得なくなります

 

次は、「令和3年改正個人情報保護法」の影響について、確認します。