さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

PTA自動入会に対する「個人情報利用停止請求」

PTA自動入会、学校からPTAへの個人情報横流しに対して、筆者だったら、次のように「個人情報利用停止請求」を行いますので、個人情報利用停止請求書の具体案も含めて示したいと思います。

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まず、繰り返しになりますが、個人情報利用停止請求の対象の再確認です

 

1. 学校からPTAへの個人情報の横流し

根拠法令:自治体の個人情報保護条例(※現時点では)

これは、学校(自治体)の個人情報保護条例違反(非同意の目的外利用・第三者提供)です。なので、個人情報保護条例に基づき、自治体の個人情報保護担当部署に(自治体の個人情報保護条例で定められた所定のフォーマットの)個人情報利用停止請求書を提出します

重要なポイントとして、提出先・相談先は、あくまで市役所の個人情報保護担当部署であり、市民課でも、教育委員会(学校教育課、生涯学習課等)、ましてや学校(学校長)ではありません。学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

実際のやり方は、自治体により具体的には異なりますが、基本的には次のような感じです

上記の例に加えて、極めて重要な事案が、2022年度に具体化しました!

次の2つの根拠をもって、個人情報保護条例違反(発生のおそれ)と認識し、個人情報利用停止請求を受理した自治体が現れました。

①非入会の場合のみ連絡が必要という自動入会のPTA案内 および

②学校納入金にPTA会費が含まれることの学校からの通知

 

2-1. 学校から個人情報横流しを受けたPTA

根拠法令:個人情報保護法

この場合、学校にとって第三者に該当する任意団体たるPTAは個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として学校から個人情報を不法に取得し利用しているので、その事象に対して個人情報利用停止請求を行います。

提出先は、あくまで、PTA会長です。本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、筆者ならば、次のようなものとします。

ポイントとしては、本件請求の根拠法、趣旨、理由および本件請求の終了事由を明示することでしょうか。

 

2-2.(過去の経緯はどうあれ)PTAに入会しない/退会するので、個人情報利用を停止する

根拠法令:個人情報保護法

これは、令和3年改正個人情報保護法により可能になった制度です。

経緯にかかわらず「必要が無くなったから」PTAにおける自分の個人情報利用を停止させるというものです。

提出先は、こちらも、PTA会長です。また、本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、前記と同様のもので、根拠条項を明示します。

この場合には、「必要がなくなった」根拠となる、PTA退会届(※PTA規約に退会届が規定されているかどうかは全く関係無く、自分の意思を示すことが大事)などを添付すれば良いと思います。

 

自動入会PTAが目の前にある、入学前の場合は、基本的には「1.」の対応で事足りるはずです。

一方、a)入会確認はなされいなかったけれども、既に前年度にPTA会費を支払ってしまっているケース、b)入会意思確認はなされたけれども、やっぱりPTAを退会するケースでは、「2-2.」のパターンが使えると思います

 

とりあえずは、こんな感じですが、今後順次アップデートしていきたいと思います。