さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

「個人情報保護法・改正(R2/R3/R4?)」スケジュール(※改正されまくり中)

「学校からPTAへの個人情報横流し」を禁止する大前提条件である個人情報保護条例のベースとなる個人情報保護法については、「民間部門、行政機関、独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定すること及び事務処理体制の在り方について検討する」という趣旨で、近年、度重なる法改正がなされています。

「学校からPTAへの個人情報横流し」という観点でのポイントとしては、次の通りです。

  • 令和2年改正法: 一度提供した個人情報について(経緯、取られた手続きに関係無く)「自らが必要が無くなった」と判断した場合、個人情報の利用停止請求が可能に(←現状は、不適法取得・利用に対する利用停止請求のみ規定)
  • 令和3年改正法: 自治体の個人情報保護条例について、自治体(学校)がPTAに個人情報を提供することを許容するような「例外規定の制定」や同趣旨の判断を行う「個人情報保護審議会の運用」を原則禁止する形に

詳しくは、次回以降に確認していきます。

 

その改正スケジュールは次の通りです。

 

<令和2年改正個人情報保護法

令和2年6月12日 公布

改正法全面施行は、令和4年春頃

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<出典>個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立を受けた個人情報保護委員会の今後の取組について」(令和2年6月15日)

 

<令和3年改正個人情報保護法

令和3年5月19日 公布

改正法全面施行は、令和4年4月頃(国等) 令和5年春頃(地方)

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<出典>個人情報保護委員会(第190回 個人情報保護委員会)「配布資料2-1 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の策定(案)」(令和3年10月29日)

 

さらに、「令和3年改正個人情報保護法」(案)の政府の閣議決定日(令和3年2月9日)よりも後に、意見募集結果の公示(令和3年2月20日)がなされた、冒頭の個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォースが実施した「個人情報保護制度の見直しに関する最終報告」に関するパブリックコメントが存在します。

(※本件、かなり多くの様々な意見が寄せられています)

要は、同パブリックコメントにおける意見は、「令和3年改正個人情報保護法」の法律本文自体には反映されていない訳です。同意見を、(一部もしくは大部分を)ガイドライン等で反映していくのか、更なる改正個人情報保護法に反映されるのか、はっきりは良く分かりません。

 

いずれにしても、令和4年4月以降、PTAや自治体(学校)は、新たな改正個人情報保護法対応が必要になってくるものと考えられます。PTA運営上の結構な変革期が訪れることになります。

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