忘れないうちに、「個人情報保護法/個人情報保護条例」と「PTA、学校(自治体)」との関係・現状の続きの話をしておきます。
今でも、かなり目にするのですが、「学校からPTAへの個人情報横流し」に直面した際に、次のような対応を行う人が非常に多いです。
- 個人情報保護法違反だから、個人情報保護委員会に問い合わせてみよう
- 個人情報保護条例違反だから、自治体の個人情報保護担当部署に相談してみよう
- 個人情報保護条例違反だから、校長先生にお手紙を出そう
- 個人情報保護条例違反だから、教育委員会に、問い合わせメールを出してみよう
残念ながら、現時点において、これらのアクションは完全に必要ありません。時間の無駄です。
教育委員会が自治体の個人情報保護条例を認識できていない時代はもう終わりました。
基本的に、さきほどのようなケースに直面したら、議論の余地なく、個人情報保護条例違反なので、自治体の個人情報保護条例に基づき(対象事案の証拠書類を添えて)次の書類を自治体の個人情報保護担当部署に提出するだけです。
(なお、2023年4月からは、自治体も、個人情報保護法の対象になります)
「保有個人情報利用停止請求書」
つまり、「個人情報利用停止請求」の手続きになります。
(「個人情報中止請求」としている自治体もあります)
これが、解決の最短ルートです。
簡単です。本当に簡単です。