今回は、PTA強制性の根本原因という観点で、まず「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組みについて確認します。
PTAの強制性の根本原因は「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること」
という意味において
「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」がどういう枠組みにあって、それぞれが「学校(自治体)」と「PTA」にどう影響するのかを理解することは、むちゃくちゃ重要です。
要は、「学校(自治体は)、個人情報保護条例に制限されており、学校にとって第三者たるPTAに、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)はできない(=やれば、条例違反)」ということです。
個人情報保護委員会「個人情報保護に関する法律・ガイドラインの体系イメージ」
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_framework.pdf
<個人情報保護法と個人情報保護条例>
-
世の中の「個人情報の保護に関する基本方針」を定めるのは「個人情報保護法」
(その個人情報保護法の下で)
-
民間事業者(=民間の「個人取扱事業者等」)をカバーするのが「個人情報保護法」
-
「自治体」をカバーするのが「個人情報保護条例」。そのために、自治体は、個人情報保護法に基づき、独自に個人情報保護条例を制定
<学校(自治体)とPTA>
<PTAと学校(自治体)の義務>
- PTAは、個人情報保護法に則して、PTAへの入会に際し、利用目的を事前に明示し、基本的に、PTAとして独自に新規会員の個人情報を取得しなければならない
- 学校がPTAに児童(保護者/家庭)の個人情報を提供するのは、自治体による第三者提供に該当するので、個人情報保護条例に則して、事前に利用目的を明示して、予め承諾を得て提供しなければならない
<学校からPTAへの個人情報横流しの意味>
世の中の「PTAの強制性」などのPTA問題の根源は、基本的に、上記の<ポイント:学校からPTAへの個人情報横流しの意味>に記載の状況が生み出していると考えられます。
なので、上記のような関係法令の中で(=関係法令に則した形で)、「学校からPTAへの個人情報横流し」を止めることが必要になる訳です。
(※上記の記載内容の中にも、いろいろとイシューはあるのですが、細かい事は次回以降に確認します)