さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み

今回は、PTA強制性の根本原因という観点で、まず「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組みについて確認します。

 

PTAの強制性の根本原因は「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)していること

 

という意味において

 

個人情報保護法「個人情報保護条例」がどういう枠組みにあって、それぞれが「学校(自治体)」と「PTA」にどう影響するのかを理解することは、むちゃくちゃ重要です。

 

要は、「学校(自治体は)、個人情報保護条例に制限されており、学校にとって第三者たるPTAに、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)はできない(=やれば、条例違反)」ということです。

 

個人情報保護委員会「個人情報保護に関する法律・ガイドラインの体系イメージ」

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_framework.pdf

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個人情報保護法と個人情報保護条例>

  • 世の中の「個人情報の保護に関する基本方針」を定めるのは個人情報保護法

(その個人情報保護法の下で)

  • 民間事業者(=民間の「個人取扱事業者等」)をカバーするのが個人情報保護法

  • 自治体」をカバーするのが「個人情報保護条例」。そのために、自治体は、個人情報保護法に基づき、独自に個人情報保護条例を制定

<学校(自治体)とPTA>

  • 「学校」(※公立学校の場合)は、「自治体」そのもの
  • 「PTA」は、学校(自治体)にとって第三者の法的根拠の無い「任意団体」であり、民間の個人情報取扱事業者

<PTAと学校(自治体)の義務>

  • PTAは、個人情報保護法に則して、PTAへの入会に際し、利用目的を事前に明示し、基本的に、PTAとして独自に新規会員の個人情報を取得しなければならない
  • 学校がPTAに児童(保護者/家庭)の個人情報を提供するのは、自治体による第三者提供に該当するので、個人情報保護条例に則して、事前に利用目的を明示して、予め承諾を得て提供しなければならない

<学校からPTAへの個人情報横流しの意味>

  • 学校(自治体)が児童(保護者/家庭)の個人情報を、予めの承諾を得ずにPTAに提供(=個人情報を横流し)することは、法令的に次の通りとなります
  1. 自治体における個人情報保護条例違反(個人情報の不法利用)、と同時に
  2. PTAにおける個人情報保護法違反(個人情報の不法取得/利用)

世の中の「PTAの強制性」などのPTA問題の根源は、基本的に、上記の<ポイント:学校からPTAへの個人情報横流しの意味>に記載の状況が生み出していると考えられます。

なので、上記のような関係法令の中で(=関係法令に則した形で)、「学校からPTAへの個人情報横流し」を止めることが必要になる訳です。

(※上記の記載内容の中にも、いろいろとイシューはあるのですが、細かい事は次回以降に確認します)