さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

PTA自動入会に対する「個人情報利用停止請求」

PTA自動入会、学校からPTAへの個人情報横流しに対して、筆者だったら、次のように「個人情報利用停止請求」を行いますので、個人情報利用停止請求書の具体案も含めて示したいと思います。

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まず、繰り返しになりますが、個人情報利用停止請求の対象の再確認です

 

1. 学校からPTAへの個人情報の横流し

根拠法令:自治体の個人情報保護条例(※現時点では)

これは、学校(自治体)の個人情報保護条例違反(非同意の目的外利用・第三者提供)です。なので、個人情報保護条例に基づき、自治体の個人情報保護担当部署に(自治体の個人情報保護条例で定められた所定のフォーマットの)個人情報利用停止請求書を提出します

重要なポイントとして、提出先・相談先は、あくまで市役所の個人情報保護担当部署であり、市民課でも、教育委員会(学校教育課、生涯学習課等)、ましてや学校(学校長)ではありません。学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

実際のやり方は、自治体により具体的には異なりますが、基本的には次のような感じです

上記の例に加えて、極めて重要な事案が、2022年度に具体化しました!

次の2つの根拠をもって、個人情報保護条例違反(発生のおそれ)と認識し、個人情報利用停止請求を受理した自治体が現れました。

①非入会の場合のみ連絡が必要という自動入会のPTA案内 および

②学校納入金にPTA会費が含まれることの学校からの通知

 

2-1. 学校から個人情報横流しを受けたPTA

根拠法令:個人情報保護法

この場合、学校にとって第三者に該当する任意団体たるPTAは個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として学校から個人情報を不法に取得し利用しているので、その事象に対して個人情報利用停止請求を行います。

提出先は、あくまで、PTA会長です。本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、筆者ならば、次のようなものとします。

ポイントとしては、本件請求の根拠法、趣旨、理由および本件請求の終了事由を明示することでしょうか。

 

2-2.(過去の経緯はどうあれ)PTAに入会しない/退会するので、個人情報利用を停止する

根拠法令:個人情報保護法

これは、令和3年改正個人情報保護法により可能になった制度です。

経緯にかかわらず「必要が無くなったから」PTAにおける自分の個人情報利用を停止させるというものです。

提出先は、こちらも、PTA会長です。また、本件請求についても、学校長に提出しても、法的には何の意味もありません。

提出する個人情報利用停止請求書は、前記と同様のもので、根拠条項を明示します。

この場合には、「必要がなくなった」根拠となる、PTA退会届(※PTA規約に退会届が規定されているかどうかは全く関係無く、自分の意思を示すことが大事)などを添付すれば良いと思います。

 

自動入会PTAが目の前にある、入学前の場合は、基本的には「1.」の対応で事足りるはずです。

一方、a)入会確認はなされいなかったけれども、既に前年度にPTA会費を支払ってしまっているケース、b)入会意思確認はなされたけれども、やっぱりPTAを退会するケースでは、「2-2.」のパターンが使えると思います

 

とりあえずは、こんな感じですが、今後順次アップデートしていきたいと思います。

【予告】個人情報保護法/個人情報保護条例と学校(自治体)とPTAの関係(※2021年度以降の動きを改めて再整理していきたいです・・・・・)

(※今日は「決意表明」だけです)

 

ずーっとサボっていたのですが、改めて、

個人情報保護法/個人情報保護条例学校(自治体)PTAの関係 について、

個人情報保護法の改正が続き、同法および個人情報保護条例がPTAに与える影響も大きく変化していくことが見込まれる状況でもあることから、足元から目の前に迫っている動きについて、ちょこちょこアップしていこうと思います。


基本的な問題の構造は、あんまり変わっていないと思います(「エセ任意入会」は増加しているのも事実だと思いますが)。

 

本ブログの所期の発信趣旨の通り

 

「学校(自治体)が、学校にとって第三者たるPTAに対し、児童/保護者/家庭の個人情報の無断提供(=横流し)が、PTA問題の根源である。その点の改善に対するアクションが必要」という立場から。

 

上記視点での関連イシューを再整理していきたいと思います。

 

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<備忘録>個人情報の第三者提供に対する「本人同意」にかかる文言の法令間の相違(「あらかじめ」)

学校(自治体)からの年度初めのお便りにおいて「各家庭の個人情報をPTAに提供しますので、不都合な場合には申し出て下さい」という不適切なスタイルが、なぜ横行しているのか?の話です。

2020年度改正「個人情報保護法」に「個人関連情報」の「同意取得義務」が盛り込まれることを再確認していて、今更ながらに疑問に思い確認してみたところ、次の点に改めて気付きました。

個人情報の第三者提供に対する「本人同意」にかかる文言が個人情報保護法および関連法令間で異なる(しかも、重要な文言が抜けてる)んですね。

https://kokugo.jitenon.jp/thumb/1599.png

<パターンA>

個人情報保護法

(第三者提供の制限)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 
<パターンB>
(利用及び提供の制限)
第〇条 □□□□の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
 前項の規定にかかわらず、□□□□の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 
現行の自治体の個人情報保護条例は、パターンBを参考にして作れらているので、現行の個人情報保護条例において、「第三者提供」に対する「本人同意」について、「あらかじめの本人同意」が明記されていないんですね。
(←あんまり意図的な要因が感じられない。個人情報保護法が、より現代的な常識を持って作られたことによる違いだけ?)
 

学校(自治体)が、PTAに個人情報を提供する際に「PTAに提供しますので、不都合な場合には申し出て下さい」という形で、個別に本人同意を得ないスタイルが横行しているのは、こういう経緯なんですかね?

 

相模原市の個人情報保護制度の担当部署である情報公開課に上記の点を確認してみると、「個人情報保護条例の基本趣旨からは不適切な対応であるが、条例上グレーであり、アウトではない」という回答を2019年4月時点で得ました。

 

2021年の通常国会に提出される「個人情報保護、関連3法を統合する政府改正案」において、パターンB個人情報保護法と平仄が合った文言になるか注視しなきゃいけないのかもしれません。

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