前記事・「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」の枠組み において「学校」(※公立学校の場合)は、「自治体」そのものと述べましたが、その点について、改めて復習したいと思います。
「保護者(自治体住民)が、学校長に話をする」ということが、どんな(法的)効果を持つのか?を理解するための前提条件の確認ということになります。
要は「学校は自治体が設置するのだから自治体の組織」というシンプルなものです。
上記の図は、首長による「教育長」および「教育委員」の任命に関する記載については関係法制改正前の古い文言となっていますが、「教育委員会」と「教育機関」の基本構造を理解するのには役立ちます。
※平成27年4月1日施行「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」以後の教育委員会制度については、後記図をご参照願います。
<教育委員会>
- 自治体における公教育を管理執行するために、自治体に設置された行政委員会
- 基本的には、地方自治、首長から独立した立場で、公教育を執行する責任を持つ
- 当然に、教育委員会は、教育行政にかかる予算確保・執行などの点において、首長は、議会から、法的・政治的な影響を大きく受ける
- 保護者(自治体住民)にとって、重要な窓口となるのが教育委員会事務局(総務課、学校教育課、学校施設課、学務課、生涯学習課など)です(👈ここ、非常に重要)
<学校>
自治体と学校という観点で、重要なことは、次の通り
- 学校(※公立学校の場合)は、自治体が設置することから、自治体の組織
- 自治体の設置機関であることから、学校運営は、全てにおいて、日本の法律、自治体条例(個人情報保護条例、いじめ対策防止条例などなど)、自治体規則・要綱(学校管理規則など)に則して運営されなければならない
- しかしながら、現実には、学校長の裁量が誤って肥大化、かつ、その状態が慣例化し、様々な形で不法運営がなされている
◯ 文部科学省 H27/4/1施行「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」概要
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/02/04/1349283_04.pdf
で、当然に次に気になるのが、保護者(自治体住民)が、①学校に伝えるのと、②教育委員会に伝えるのでは、何が違うの?ということになります。
そこら辺について、次の回で確認したいと思います。