さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

文部科学省のPTAに対する見解

違法PTA BYE(今変えよう)@ByePta さんが文科省等からの入手されたpta関連 の行政開示文書に記載されている通り、文科省は次の見解を示しています

  • PTAは、法律的な設置根拠がない「任意団体」である
  • PTAへの入会を法的に強制できるものではない

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「遵法精神」と「知見」が欠落した市P連

相模原市立小中学校の単位PTAは、相模原市立小中学校PTA連絡協議会に加入しています。

相模原市南区A小学校PTAも例外ではなく、A小学校PTA会長は当方の様々な改善要請に対し「市P連に問い合わせたところ、まだそのような対応はできない」と常に改善を渋ってきました。

今回の相模原市による「学校からPTAへの個人情報・横流し」に対する個人情報「利用停止」決定により、改めて次の点が確認されたと言えると思います。

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  •  市P連には、「遵法精神」と「知見」が欠落している(次のやり取りにも表れている)

市P連/会長及び副会長コメント:

  1. 個人情報保護法は、違反行為に対して刑事罰が無く不法行為認定だけなこともあり、参考資料 ほどの対応は必要無い。
  2. PTA規約に、『個人情報保護法に則して対応します』という文言さえ入れておけば良い」
  3. (⇒結果:2019/5のPTA総会にてPTA規約に「本会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り明確にするとともに、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わない」の条文追加のみで、「入会届」は整備せず)
  • なお、相模原市P連は、日本PTA全国協議会(日P or 全P)会員であり、日P関連の次のような理性が欠落した状況に少なからず影響を受けているという印象を持たざるを得ない

公益社団法人日本PTA全国協議会/日本PTAのあゆみ

http://www.nippon-pta.or.jp/jigyou/ayumi/rkra7f0000000gw6-att/5-2.pdf

  • なお、相模原市P連が斡旋している次の「こども総合補償保険」は、非PTA会員が加入できず*1、単なる市P連のビジネスであり、その保険商品のパンフを学校やPTAが配布することは不適切な行為

  • 「前記の遵法精神及び知見の欠落」ならびに「上記の不適切な保険商品の斡旋」も考慮すれば、社会教育関係団体として不適格であり、相模原市生涯学習部予算から支給されている補助金も支給停止されるべき状況

*1:愛知県小中学校PTA連絡協議会が斡旋している小中学生総合保障制度は2018年度より理性的な制度変更がなされ非会員家庭も加入可能となっています→

筆者のPTAに対する基本的な考え方

筆者は、PTA(およびその関係当事者)について、基本的に、次のような感じであるべきだと考えています。

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要は「PTAは、関係法令を遵守してさえいれば、どんな組織形態・活動だって良いはず。それぞれのPTAごとにキャラがバラバラで構わない。そもそも、必要に応じて設置されるべきで、無くてもOK」ということです。

  • 学校(=自治体)は、自治体の個人情報保護条例を遵守する
  • PTAは、個人情報保護法を遵守する
  • PTAがもし学校施設を利用したいのなら、社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」として適切な活動を行い(=非会員差別をしない)、学校教育法第137条に基づき学校施設を利用する(※)
  • 自治体の生涯学習課は、PTAを社会教育法第10条に定める「社会教育関係団」としての適格性をしっかりモニターする(実質的には、生涯学習課から学校現場が委託を受けてしっかりモニターする)
  • 結果、PTAは、任意団体として設置され、入会届に基づき会員を募集し(退会も自由)、任意活動を行う(保護者も教職員も、参加意思あるもののみが入会する)
  • なので、「『適正なPTA』の基本法令を定める」という考え方に対しては100%反対。本末転倒。議論として幼い。現状のPTAを取り巻く法令を遵守を求めることで解決策としては十分

 

(※)ちなみに、頭の体操として、次の条件にある「PTA」は違法ではないと考えられます。

  • 名称は「PTA」(PTAという名称に法的根拠は全く無い)
  • 学校施設は全く利用しない、学校側とも一切接触しない
  • 学校の外で、差別なく会員(保護者・教職員)を任意に募集する
  • 義務的・強制的活動は一切行わない
  • 結果として、活動の対象について、非会員を差別する

まあ、こんなPTAは、活動趣旨がおかしいから、存在し得ないのですが(笑)