相模原市は、相模原市南区A小学校PTAによる同小学校の学校施設利用(PTA会議室などを常設した通年(永年)利用)に関して、次の文書の「不存在」を2019/6/21付で相模原市情報公開条例に基づき正式に表明
(※情報公開請求はWeb上で手続き、対応文書の「不存在」連絡は学校施設課から電話連絡とともに、「公文書非公開決定通知書」を郵送にて受領)
- 相模原市立A小学校PTAが、社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」として、
- 学校教育法第137条に基づき相模原市立A小学校の施設・設備を2019年6月7日時点において利用していることの根拠である
- 「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」第17条および「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の施行規程」第10条に定める
- 「学校の施設又は設備利用許可伺」および上記伺に対する「教育長からの指示」文書
上記文書の「不存在」確認により、自動的に、次の2点が確定
◯学校施設課担当者コメント:
- 上記に対応する文書(「伺い」および「指令」文書)は存在しない
- 学校施設課としては、同文書の不存在の理由については回答できない。関係部署に問い合わせて欲しい
- 年度を通じての利用の伺いがなされた場合、1単位年度の利用請求に対して年度始めに承認を審議するのが基本
※次のステップとして、相模原市のPTA関連部署と上記状況に関して、直接議論予定