さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

PTAがかかわる法令(特に「個人情報」関連)

PTAがかかわる法令については、既に多くの議論がなされていますが、ここでは、本マニュアルにとって重要なポイントであるPTAが関係する「個人情報」の取扱に対する法令に注目して整理します。

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いずれも、それぞれの法令に準拠した対応をしていなければ、法令違反として是正措置が勧告されたり、個人情報の提供者側からの個人情報「利用停止請求」に応じなければいけません。

実際には、全国的に、両者(学校およびPTA)ともに法令準拠していないケースが多いことから、本マニュアルが適用可能な機会が多く存在しています。

ここでは詳しくは述べませんが、任意性の確保されていないPTAは憲法が定める「結社の自由」に反することや、さらに、PTAは社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」でなければ、学校教育法第137条に基づく学校施設の利用ができなくなるので、それらの法律にも実質的に制限を受けています*2

 


*1:だから文科省はPTAを直接管理はできないという立場を貫いているのです。

*2:いわゆる「まんじゅうプロブレム」や「コサージュ問題」は、「学校全体の教育活動に寄与しているからこそ社会教育法第10条に定める「社会教育関係団体」であるはずなのに、もしPTAが非会員を差別してしまうと「社会教育関係団体」として不適格となる可能性があり、学校教育法第137条に基づく学校施設の利用ができない単なる任意団体になってしまう」という意味で問題だと筆者は整理しています。「PTAが非会員を差別すること」を直接取り締まる法律は存在しません(なので、理論的には、もしPTAが学校施設を利用することを活動の前提とせずに「社会教育関係団体」という立場を放棄するならば、非会員差別は法的に問題にならない可能性があります(まあそういうPTAは存在し得ませんが(笑))