さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

今回の個人情報「利用停止」決定に至る経緯

筆者は、これまでPTA、学校、市P連に対して、次のようなコミュニケーションを取ってきました(今回の個人情報「利用停止」請求手続きにおいても、情報公開課および学校教育課に対しても説明)

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  • 2017年5月:2017年度PTA総会へのPTA活動の適正化議案 の提出(⇒結果:前々PTA会長が「議長」として、本件議案を継続議論ではなく、その場で決議し否決)
  • 2019年2月PTA本部に対して、個人情報保護法対応を真剣に行うべきことを提案し、参考資料 を提示
  • 2019年3月相模原市学校教育課に対し、学校現場における相模原市個人情報保護条例に基づく個人情報取扱の徹底を要請(⇒結果:「周知します」との回答)
  • 2019年3月市P連(相模原市立小中学校PTA連絡協議会)/会長及び副会長、学校長、副校長、PTA会長と、個人情報保護法対応とPTA適正化について議論
  1. 市P連/会長及び副会長コメント:個人情報保護法は、違反行為に対して刑事罰が無く不法行為認定だけなこともあり、参考資料 ほどの対応は必要無い。PTA規約に、『個人情報保護法に則して対応します』という文言さえ入れておけば良い」(⇒結果:2019/5のPTA総会にてPTA規約に「本会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的をできる限り明確にするとともに、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱わない」の条文追加のみで、「入会届」は整備せず)
  2. 学校長(当時、3月末で退任)コメント:新年度初めに、PTAへの個人情報提供につき、各家庭から同意を取る(⇒結果「同意を取らず」


*1:反論要員として配置されていた前PTA会長が議論のベースにすべきではない山岸純弁護士の見解を挙げて「学校 からPTAの役員選考委員会に対する個人情報提供は、個人情報保護法の例外規定(第23条第5項)が適用可能で、学校にとってPTAは第三者とはならない」とコメントし呆れたのに加えて、「東京弁護士会は PTAは学校にとって第三者ではないと判断しているらしい」と追加