さがみはら PTA 適正化 マニュアル

~ まずは相模原市への個人情報「利用停止」請求! ~

<目次>個人情報「利用停止」請求のススメ!(「学校からPTAへの個人情報・横流し」対応)

「学校からPTAへの個人情報・横流しに対しては、明確な改善を見いだせない学校側への要望・クレームではなく、自治体の個人情報保護条例に基づき、個人情報の「利用停止」請求を行いましょう!*1

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<目次>

*1:世の中では「PTA問題」というと「強制・義務性」と「不適切な個人情報の取扱」の2点が大きなイシューとなりますが、①その証明と②訴える先、さらに③公式な手続きという観点で、前者より後者の方が、問題の解決に向けて圧倒的に着手しやすいと筆者は考えています

相模原市「当方による『処分等の求め』の申出書」を受理し「調査」を開始

相模原市生涯学習課 宛も学校施設課 宛も共に、届出に対する修正等の要請もなされず、そのままま正式受理で相模原市行政手続条例に基づく「調査」を開始。

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前向きに妄想すれば、事前に直接面談した際の当方提出資料が、後に提出する #処分等の求め の申出書の実質的な補足資料として役割を果たすことになったかと思われます。

「処分等の求め」って何?

「処分等の求め」とは、

  1. 相模原市行政手続条例に定められた手続きで、
  2. 学校管理規則等の市の条例・規則に関する手続き(or手続きの不備)や市による補助金支給などの措置などついて、
  3. 法令に違反する事実を是正するために
  4. 市長や教育委員会が行うべき処分や市の機関が行うべき行政指導がされていないと思われる場合に、
  5. 市長や教育委員会などの市の機関に対して申出書によりその処分や行政指導の実施を求めることができる届出

※PTA関連の問題に限らず、行政が何かの法令に則り手続きすべきはずのものに関して、手続き上の法令違反が認められる場合には、その是正措置を正式に申し出ることができるというルールです

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<参考資料>

行政手続法が 改正されました!! - 総務省(2015/4/1改正)

http://www.soumu.go.jp/main_content/000349829.pdf

http://www.soumu.go.jp/main_content/000349830.pdf